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災害時の水道水のはどうなるのか?

おはようございます。

本日で、2011年3月11日の東日本大震災(M9.1)と福島第一原発事故から 14年(5198日)です。

2024年1月1日の令和6年能登半島地震(M7.6)から 1年5か月(518日)です。

平成7年(1995年)1月17日の阪神・淡路大震災(死者6,437人、重軽傷者43,792人)から 30年 です。


先週は、低気圧や強い寒気を伴った寒冷渦が通過し、梅雨前線が北上した影響もあって、広い範囲で天気が崩れ、雷雨や太平洋側では強風を伴う雨が降ったりしました。

雨の日には気温も下がり、ヒンヤリとした肌寒さを感じますが、晴れ間がでると、すぐ蒸し暑くもなります。

今後も、前線上の低気圧の影響などで、ぐずついた天気となるところもあるようですが、週のなかごろからは、東海や関東では晴れ間がでて、ところにより真夏日(30℃)を記録するような暑い日になるとの予報です。

雨の日と、晴れの日の、服装選びには留意ください。

6月「水無月(みなづき・みなつき)」です。

旧暦六月の異称を「水無月(みなづき)」と言います。

六月と書いて「みなつき」と読むのは、西暦720年に完成した日本最古の歴史書である『日本書紀』にはすでに見られます。

神武紀《 戊午年六月(ミナツキ) 》と記載されているのだそうで、相当古くから、六月の和名が「みなつき」と呼ばれていたことが伺えます。

ただ、梅雨という雨期なのに、「水が無い月」とは不思議だなと、違和感を覚える人も多いようです。

一般的には、この「無(な)」は、水が無い、という意味ではなく、接続詞の「な(“の”にあたる格助詞)」の意味、なのだそうです。

日本最古の和歌集、万葉集(8世紀)にも詠われている大阪の「水無瀬川(みなせがわ)」も同じで、水が無い川ではなく、接続詞の「な(の)」の意味、というのがもっとも有力な説といいます。

すると、旧暦十月の異称である「神無月(かんなづき)」の「無(な)」の語源も、単なる接続詞の「な(の)」とされています。

つまり、それぞれ「水の月」「水の瀬」「神の月」という意味ということになります。

個人的には、これが正しい見解だと理解しつつも、ずいぶんと面白くない(夢がない)語源説だな、と思ったりしています。


ほかの説(諸説)はどうかというと…、

平安末期の藤原清輔(1104〜1177)の歌学書『奥義抄(おうぎしょう)』や鎌倉・室町時代の事典『二中歴(にちゅうれき)』(著者不明) では、六月は田植えなどの農作業が皆尽き、あとは秋の収穫を待つばかりだという意味で「皆尽月(みなつき)」で「ミナシツキ」の略が「水無月(みなづき)」なのだとか…。
また、一説にはと註釈をつけて、夏で暑いので水泉が涸れるから「水無し月(みずなしつき)」という異説も同時に紹介しています。

新井白石(1657〜1725)も日本語辞書『東雅(とうが)』(1719年)で、《 水の涸れる月なので水無月である 》という説を唱えています。

つまり、陰暦(旧暦)六月は今の陽暦(新暦)の七月頃となるので、夏の炎暑のため水が涸れるから、と「無(な)」を、そのまま「水が無い」という意味で理解した訳です。

国学者の谷川士清(1709〜1776)の国語辞典『倭訓栞(わくんのしおり)』だと、《 田んぼごとに水を堪えている 》頃だから、田んぼに水が張る「水張月(みずはりづき)」という意味合いで、この月は「水の月」である、と述べています。

突飛な説だと、賀茂真淵(1697〜1769)の語学書『語意考(ごいこう)』の見解で、この月は雷が多いから「加美那利月(かみなりづき)」といって、これを「みなづき」と略したとか…述べています。

いずれにしても、神武天皇(即位紀元前660年)の頃から現在まで、日本人は2700年間も《 六月を「みなづき」 》と呼んでいるということです。

《 戸口から 青みな月の 月夜かな 》小林一茶(1763〜1828)

《 水無月の 限りを風の 吹く夜かな 》高桑闌更(1726〜1798)

※関連記事 > くり返す災害と水の無い川のお話(2024.09.30)


これから梅雨に入り、だんだん雨が増えていく6月です。

古来、水無月と呼ぶように、昨日「6月1日」は、“水”にゆかりのある記念日がいくつも制定されています。今回は、これをコラムにします。


「気象記念日(6/1)」と「 がけ崩れ防災週間(6/1〜6/7)」

気象庁の前身である気象台が創立した記念日が1875年6月1日です。この1875年から、日本の気象観測と地震観測がスタートしたことになります。

そして、毎年6月は「 土砂災害防止月間 」です。

日本では、6月に入ると、曇りや雨の多い「梅雨(つゆ)」の季節を迎え、この長雨の季節には、地すべりや土砂災害などの水害が全国的に発生しやすくなります。

「がけ崩れ防災週間」は、梅雨を前にした6月初旬に、国民の土砂災害への関心を高める目的で、1973年(昭和48年)に旧建設省(国土交通省)で定められた啓発週間です。

地球環境の変化で徐々に台風も大型化するなど、水害に伴う被害も増えてきており、とくに洪水や土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)は、ほとんどの場合、あらかじめ危険な地域や場所が特定されており、地元ハザードマップで危険箇所として指摘されてもいます。

この機会に、地元行政のWebページで、近隣のハザードマップを確認し、例えば、普段歩いている通勤・通学コース上に、どんな危険があるか…などチェックしておかれると良いでしょう!

「水道週間(6/1〜6/7)」

水道週間は、公衆衛生と生活環境の改善を図る「水道(飲料水や家庭用水)」についての現状や課題について、国民の理解を深め、今後の水道事業の取り組みについて協力を得ることを目的に、1959年(昭和34年)に旧厚生省で制定された啓発週間です。

第1回は、水道の最も使われる時期であった7月25日〜7月31日に実施されたそうですが、1964年から現在の6月1日〜6月7日となりました。

…さて、

埼玉県八潮市の道路陥没事故を招いた”水道管の老朽化”の問題が話題となりましたが、ここ数年来、全国の上下水道管の老朽化が大きくクローズアップされ、最近になって、全国各地で「水道料金値上げ」のニュースを目にする機会が増えています。

老朽化した水道管の計画的な更新や修繕には、各自治体で、安定的な財源の確保が必要なため、今年1月から平均29%の値上げが実施された新潟市や、埼玉県本庄市では今年4月から水道料金が約40%も値上げされ、名古屋市も今年10月分から平均10%の値上げが決定されています。

世の中の物価高のなかで値上げラッシュの余波がついに国民のライフラインにも波及しつつある訳です。

昔は、水と空気はタダ…などと揶揄したものですが、有機フッ素化合物(PFAS)の汚染水やら、PM2.5などの微粒子やら…現代ではそうとは限りません。

都市化が進むにつれて、水と空気の汚染が深刻化し、水道水の安全性が懸念されるようにもなり、きれいな水を求める声の高まりとともに、浄水器の設置やミネラルウォーターの販売も盛んとなりました。

水道水を直接口にする機会は昔よりも減ったものの、日々の衛生に欠かせない、調理用水、手洗い、風呂、水洗トイレといった生活用水までもが大きく値上げとなると、私たちの生活品質(QOL)への影響も小さくありません。

困ったものですが、一方で、老朽化した水道管が破損して、道路の冠水など浸水被害が全国で相次いでいるのも事実です。

突然の断水は決して他人事ではありません。

NHK「全国 水道危機マップ」

埼玉県八潮市の道路陥没事故では、事故の影響が長期化したこともあり、周辺の自治体で、最大で約5か月間もの断水が発生しました。

こうなってくると、水道管の老朽化の問題は、もはや“災害である”と言えそうです。

日本全国の水道の老朽化率(法定耐用年数の40年を超えた水道管の割合)や水道料金、そして耐震化率を可視化した「全国 水道危機マップ」というNHKのWEBサイトが無料で公開されていてたいへん興味深く見れます。

※NHK「全国 水道危機マップ」
https://www3.nhk.or.jp/news/tokushu/20240422/suidomap/#5.42/36.428/137.5

いちどチェックされてみると良いでしょう!

水道が止まったらどうするの?

断水が続く石川県珠洲市の避難所内に設置された水道(2024年3月)

水道ついでに余談を…。

昔から「水道は命にかかわるライフラインなので、料金を滞納しても止められることはない」…などと高を括っていたら、そのうち止められてショックを受けた、などというお話を、割とよく耳にします。

実際には、水道料金を未納した場合、ほとんどのケースで、最初に督促状や勧告状が届き、最終的に給水停止予告通知書が送られて、それでも支払いがなければ、水道は止められてしまうそうです。

だから、すぐに止まるわけではない、が正解です。

自治体によって対応が異なりますが、一般的には、滞納が始まってから、督促状などが送られてくるといった手続きを経るために、おおむね2〜4か月程度の猶予期間があるのだそうです。

水道が生活に欠かせない重要なライフラインであるため、自治体や水道局は滞納者に対して支払いを促すための猶予期間を設けているということですね。

もし水道料金の支払いが難しい場合は、水道局に相談することで各種支援を受けることもできるケースもあるそうです。

ただ、防災と同じで、住民サービスは各行政機関が担いますので、実際の対応は自治体によって大きく異なります。

心配ならば、住んでいる自治体の水道局に確認してみるといいでしょう。


では、水道料金、災害時はどうなるのでしょうか?

災害時には、私たちの住んでいる地域の行政機関は、被災した住民の生命と財産を守る緊急・応急対応とともに、被災者の生活と家屋の再建などに関連する各種の「被災者支援業務」を迅速・円滑に実施しなければなりません。

そこで、被災者の不安を減らして、生活の再建に向けた取り組みを援助することを各行政はしなければならない訳です。

政府でも、2005年(平成17年)3月に、自治体向けのマニュアル「災害時・被災者支援業務の手引き」を公表しています。
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/houkokusho/hukkousesaku/pdf/tebiki.pdf


…という訳で、災害で水道料金の滞納が発生してしまう場合には、多くの自治体で特別な対応が取られるはず(?)です。

(?)なのは、自治体ごとに各種条例の改正が必要になることも考えられるので、それぞれの行政ごとに、やはり対応は異なって来ると思われるからです。

例えば、災害による経済的困難を考慮して、水道のほかにも、電気、ガスといった公共料金の支払いの猶予や減免措置が適用されたりします。

具体的には、水道料金(水道・下水道・農業集落排水使用料)の支払い期限を延長する支払い猶予、特定の条件を満たす場合に限りますが水道料金の一部または全額の免除(減免措置)、一度に全額を支払うことが難しい場合には分割払いの相談もできるようになります。

大きな規模の広域災害では、地域住民をまとめて支援する政策がとられると思われます。
この場合は、被災台帳などをもとにして、被災者からの各種申請を不要とする措置が取られたります。手続きをしなくても勝手に減免や猶予がされている訳です。

ただ、一部の地域だけの小規模災害だった場合は、個別の相談や手続きが必要となるかもしれません。水道局や自治体に早目に相談することがこの場合は重要かもしれません。
その際は、具体的な支援内容や手続きについては、各自治体の水道局窓口で確認することをお勧めします。



◆執筆者
SEI SHOP(セイショップ)総合プロデューサー
平井敬也(ひらいひろや)

防災士(日本防災士機構登録No.040075)、日本人間工学会会員。
1970(昭和45)年、東京都世田谷区生まれ。神奈川県横浜市在住。日本大学大学院で安全工学・人間工学を専攻。大学院修了後、大手ゲーム製造メーカーに入社、企画開発、PL(製造物責任法)担当や品質管理(ISO9000)に携わる。2001(平成13)年、災害用長期備蓄食〈サバイバル®フーズ〉の輸入卸元、株式会社セイエンタプライズ取締役に就任。阪神淡路大震災で家族が神戸で罹災、日常の防災意識や危機管理の啓蒙普及を企図した無料メールマガジン『週刊防災格言』を07年よりスタート。毎週月曜日に防災格言を発信し続け2万人の読者を得ている。
【書籍】天災人災格言集―災害はあなたにもやってくる! ¥1,650(税込)




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